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京都ZEROワイズメンズクラブ 会則(20170713改定 20180519会費
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京都ZEROワイズメンズクラブ 会則

京都ZEROワイズメンズクラブ

 

会則

 序章

 

第一章 総則

 

第1条 名称とモットー

第2条 目的

第3条 運営の原則

第4条 事業

 

第二章 会員及び会費

 

第5条 会員の資格

第6条 会員の種類

第7条 広義会員

第8条 会員の職業分類

第9条 会費及び入会金

第10条 退会

第11条 会員の失格及び除名

 

第三章 会合

 

第12条 総会の決議事項

第13条 総会の種類

第14条 総会の成立

第15条 例会

 

第四章 役員

 

第16条 役員の種類と構成

第17条 役員の選出方法

第18条 役員の任期

第19条 役員の任務

第20条 三役会

第21条 役員会と召集

 

第五章 会計

 

第22条 会計年度

第23条 収入

第24条 監査

 

第六章 会則の改正

 

第25条 会則の改正

序章

京都ZEROワイズメンズクラブは、ワイズメン諸先輩の築き上げた歴史を手本に、キーメンバーがトゥービークラブで培ったノウハウを加え、チャーターメンバーの新鮮な感覚を融合して設立された。

 

我々は常にクラブの更新を忘れず、時の流れに、しなやかな反応をするクラブでありたい。そのためにも我々が、クラブ設立時の清新な思いを保ち続けられるよう願いを込めて、クラブ名を「京都ZEROワイズメンズクラブ」と決めた。

 

 

またその活動は、あくまでも個人が主体となってなされることが原則である。そしてその融和に基づくクラブの活動が、ワイズダムの成熟、広範な伝播のために役立つことを願うものである。

 

本会則は、京都ZEROワイズメンズクラブメンバーの融和のための原則を示したものである。趣旨に沿った運用がなされることが、クラブの健全な運営を助け、居心地のいいクラブヘと発展する源となり、本会則そのものも活きたものとなるのであろう。

 

第一章 総則

 

第1条(名称とモットー)

  1. 本会は京都ZEROワイズメンズクラブと称し、(以下、本会という)ワイズメンズクラブ国際協会を構成する主体である。その会員をワイズメン(Y’-sMEN)という。
  2. 本会の会員のモットーは「from ZERO」である。

第2条(目的)

本会の目的は、

YMCAの理念を理解し、YMCAを通じ、或いは共にその実践に務めつつ、又、我々メンバー自身の職業遂行においても、その属する地域社会でも、同じ精神性を発揮することにより、常に愛に基づく社会の実現を目指すこととする。 

第3条(運営の原則)

  1. 本会は、特定の個人の利益を目的として、その事業を行わない。
  2. 本会は、政治活動の場としてはならない。

第4条(事業)

本会は、その目的の達成のために次の各種事業を行う。

  1. 会員の個人的修練及び各地のワイズメンとYMCA会員相互の友好を深める行事の開催。
  2. YMCAに関する研究、並びに発達、改善に対する研究、助成、実施。
  3. 地域社会に対する奉仕、及び、青少年問題に関する事業。
  4. 国内、国外のワイズメンズクラブとの提携。
  5. その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

 

第二章 会員及び会費

 

第5条(会員の資格)

会員は満 20歳以上の成人とし、性別、人種、信仰、出身国等の故に会員となり得ることを拒まれることはない。

 

第6条(会員の種類)

①正会員:満 20歳以上の成人で、別に定める入会規定による手続きを経て、入会式をすませた者。

②連絡主事会員:京都YMCA総主事から指名を受け、会長が委嘱をした者。

第7条(広義会員)

正会員のうち、正当な理由により、常に例会その他の会合に出席することが不可能な場合には、年度ごとに役員会の承認を受け区理事に届け出、承認を経て広義会員になることができる。

第8条(一業種二会員)

本会は職業分類により、1業種 2名を限度とし出来る限りの職域にわたる様に努める。

第9条(会費及び入会金)

  1. 会員は入会に際し、入会金を納め、毎月所定の会費を納付しなければならない。その額は、別途、諸規定に定める。
  2. 会員は前項の他に、京都YMCAの維持会費を納付しなければならない。

第10条(退会)

  1. 退会を希望する会員は、会費納付等の義務を履行した上で、退会願いを会長に提出し、役員会の承認を得て退会できる。
  2. 退会を認められた者は、ワイズメンズクラブの国際バッジを返却しなければならない。

第11条(会員の失格及び除名)

会員が次の一つに該当するときは、役員会の決議により除名できる。

  1. 定例会に正当な理由なく連続して 3回欠席し、理由を充分に説明しなかった場合。
  2. 会費納入の義務を履行しない場合。
  3. 本会の名誉を著しく傷つけ、その他会員として不適当と役員会で認めた場合。

 

第三章 会合

 

第12条(総会の種類)

総会は定時総会と臨時総会の2種類とする。

  1. 定時総会は毎年7月、1月の年2回とする。
  2. 臨時総会は会長が必要と認めたとき、或いは3分の1以上の会員が会議の目的事項を示し、書面により請求したとき。

  3. 総会の議長は会長が指名する。

第13条(総会の成立)

総会の定足数は会員の3分の2以上とする。議決は出席会員の過半数をもって成立し、議長は可否同数の場合のみ表決に加わる。

第14条(総会の決議事項)

次の事項は総会の議決を必要とする。

  1. 会則の変更、諸規定の設定、及び変更、廃止。
  2. 事業計画及び収支予算の決定及び変更。
  3. 事業報告書、及び収支決算報告書の承認。
  4. 役員の承認
  5. その他、特に重要な事項。

第15条(例会)

  1. 例会は、原則として月2回 第2、第4 木曜日 午後 7:00~午後9:00に開催する。
  2. 例会場は原則としてホテル日航プリンセス京都とする。
  3. 例会運営の詳細は諸規定に定める。

 

第四章 役員

 

第16条(役員の種類と構成)

本会に次の役員をおく。

  1. 会長
  2. 次期会長
  3. 直前会長
  4. 副会長
  5. 書記
  6. 会計
  7. YMCAサービス・ユース(Y’サ・ASF・YIA)事業委員長
  8. 交流(IBC・DBC・YEEP・STEP)事業委員長
  9. ファンド(BF・EF・JWF)事業委員長
  10. 地域奉仕(CS・TOF)事業委員長
  11. EMC事業委員長
  12. ブリテン・広報文献事業委員長
  13. ドライバー事業委員長
  14. その他必要に応じて設けられる特別事業委員長

第17条(役員の選出方法)

役員の選出の方法に関しては、諸規定の定めによる。

第18条(役員の任期)

役員の任期は、毎年 7月 1日より翌年 6月30日迄として再選を妨げない。

第19条(役員の任務)

会長は、本会を代表し会務を把握し、総会・役員会を招集する。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時は会務を代行する。

役員は、会長を補佐し、会務を処理する。

第20条(三役会)

  1. 会長、副会長、書記、会計、によって三役会を構成する。
  2. 三役会は、役員会の議決に基づき、これを執行する。
  3. 三役会は、円滑なクラブ運営を計るために、会長が必要に応じて、随時招集することが出来る.
  4. 三役会は、必要に応じて、他の事業委員長を随時招集することが出来る。

第21条(役員会と招集)

  1. 役員によって構成し、会務を議決する。
  2. 役員会は、毎月一回定例に開き、必要な時に臨時に開くことが出来る。役員会の議長は会長が指名する。
  3. 役員会は、会長によって招集される。
  4. 役員会は、役員の3分の2以上の出席で成立し、議決は出席者の過半数をもって決する.議長は賛否同数の場合のみ表決に加わる。
  5. 役員会には会員の全てが自由に出席し、意見が述べられる。但し、委員長の代理として出席した会員以外は、議決権はない。
  6. 本会担当のYMCA連絡主事は、役員会に出席の義務をもつ。但し、議決権はない。
  7. 本会選出の京都部役員、西日本区役員、アジアエリア役員、国際役員は役員会に出席の義務がある。但し、議決権はない。

 

第五章 会計

 

第22条(会計年度)

本会の会計年度は、7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。

第23条(収入)

本会の運営費は、入会金、会費、寄付金、補助金、特別会費、その他の収入をもってこれに充てる。

第24条(監査)

直前会長は、本会会計年度末に報告される収支決算報告書を監査し、その監査結果を会員に報告しなければならない。

 

 

第六章 会則の改正

 

第25条(会則の改正)

この会則は総会に於いて3分の2以上の同意をもって改正、補足することができる。

但し、あらかじめ改正・補足案を全会員に通知することを要す。

京都ZEROワイズメンズクラブ 運営に関する諸規定

京都ZEROワイズメンズクラブ

 

運営に関する諸規定

第一章 総則

 

第二章 役員の選出方法

 

第三章 役員の任務

 

第四章 事業委員会

 

第五章 会合

 

第六章 会員及び会費

 

第七章 慶弔

 

第八章 交際費及び旅費

 

第九章 自省の章

 

第十章 運営に関する諸規定の改正

 

第一章 総則

 

第1条

本クラブの運営については、この諸規定の定めるところに依る。

 

第二章 役員の選出方法

 

第2条

  1. 次期副会長は、次々期会長が自動的に就任する。
  2. 次々期会長候補者は、次々期会長侯補者選考委員会により推薦される。
  3. 次々期会長候補選考委員会の構成員は、現会長・次期会長・直前会長及び、その三名以外のワイズメンズクラブ会長経験者から会員の選挙により選出された三名の計六名で構成され、委員長は直前会長とする。選挙は三名を連記し、期日を決めて郵送により行う。ただし、郵送はファックス・持参に代えることが出来る。宛先は、次々期会長候補選考委員長とし、現会長・次期会長である委員を加えた三名がこれを管理、選出された委員の氏名のみを公表するものとする。
  4. 第3項の条件が満たされない場合は、会長が次々期会長候補選考委員会の委員を指名する。
  5. 次々期会長候補者は、役員会の承認を経て、総会の承認を得て次々期会長となる。
  6. 次々期会長は、次々期会長候補選考委員会と協議し、次々期副会長を選任、役員会に報告し総会の承認をえる。
  7. 次期会長は、書記、会計、各事業委員長を選任、役員会に報告し総会の承認を得る。
  8. 役員に欠員を生じた場合は、会長が指名し、役員会の承認を得る。その任期は、前任者の残任期間とする。

 

第三章 役員の任務

 

第3条(会長)

  1. 会長は、クラブの運営実務者であり、最高責任者である。
  2. 会長は、クラブ諸活動の遂行について、常に適切なる指導性を発揮する。
  3. 会長は、クラブ例会、役員会、その他の会合を招集し主宰する。
  4. 会長は、クラブの代表として、その所属する部、西日本区並びに、国際協会と連絡を密にし、諸活動の遂行について協力する。
  5. 会長は、西日本区代議員として、その役割を果たす。

第4条(副会長)

副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時は会長の任務を代行する。

第5条(直前会長)

直前会長は、単なる引継に止まらず、新会長に対して会長としての体得したことの全てを充分に進言する。

第6条(書記)

  1. 書記は、クラブの諸会合の記録をとり、会員へ諸会合の案内及び通信を行う。
  2. 書記は、他クラブ、所属する部、西日本区並びに国際協会との連絡を行う。

第7条(会計)

  1. 会計は、金銭の収納・保管をなし、役員会の指示により、諸費の支払いを行う。
  2. 会計は、半期毎に会計報告を作成し、監査を受けた後に総会に提出する。

第8条(事業委員長)

各事業委員長は、委員会を把握し、事業の適切な運営を果たす。

 

第四章 事業委員会

 

第9条(事業委員会)

本会は、会則第一章第4条の定める事業を円滑に進める為に、次の各事業委員会を設ける。

1.YMCAサービス・ユース(Y’サ・ASF・YIA)事業委員会

西日本区YMCAサービス事業主任指導の基に、YMCAの全ての委員会、及び主事と協力しYMCA活動の振興を助ける。

また、YMCA指導者育成のために奨学資金の募金及び奨学生の推薦活動を行う。

2.交流(IBC・DBC・YEEP・STEP)事業委員会

西日本区の交流事業主任の指導の基に、ブラザークラブ・海外・その他のクラブとの交流をなし、友好を深め、国際的理解等を計るプログラムを遂行する。

また、青少年子弟教育交換の計画をたて、友好を深め、国際的理解等を計るプログラムを遂行する。

3.ファンド(BF・EF・JWF)事業委員会

西日本区ファンド事業主任の指導の基に、ブラザーフッドファンド及びエンダウメントファンドの目的達成の為の協力を成す。

4.地域奉仕(CS・TOF)事業委員会

西日本区地域奉仕事業主任の指導の基に、国内・海外を問わずコミュニティーサービス(社会奉仕)事業を推進すると共にタイムオブファースト事業を行う。

5.EMC事業委員会

国際協会EMC事業主任の指導の基に、クラブ拡張・発展・会員増強・会員意識の高揚・クラブ維持・存続についての研究、及び、活動を行う。

6.ブリテン・広報文献事業委員会

内外を問わず、ワイズメンズクラブとYMCAの活動状況を的確にとらえ、且つ、会員相互の親睦に寄与する記事を編集し毎月一回ブリテン(会報)として発行する。 

ワイズメンズクラブの奉仕活動を広く報道し、市民にアピールする。

クラブ活動のブリテンの保管及び諸活動の記録・写真・各事業委員会の議事録等の整理保管並びにクラブ名簿の管理保管をする。

尚、ブリテン編集会議には三役会を代表するメンバーの参加が望ましい。

ブリテン表紙を変更する場合は、役員会の承認を得て変更を行う。

7.ドライバー事業委員会。

例会やその他の会合で種々の計画やアイディアを練り、その会を盛り上げ、会員間の親睦を図る。

会場内のテーブル、椅子の配置、歌集、万国旗、ベルその他の会場の設営を行い、備品の管理を行なう。

例会時に役員会の指示の基、クラブ資金調達のための工夫と活動、及び献金の斡旋を行う。

8.特別事業委員会

本会の運営上、会長が必要と認める場合はその委員会を構成し、役員会に報告し総会の承認を得る。

9.PT(プロジェクトチーム)

 

本会の運営上・会長が必要と認める場合は、PTを構成し役員会に報告する。

 

第五章 会合

 

第10条(臨時例会)

臨時例会は、会長が招集し、全会員に通知して開かれる。

 

第11条(例会の運営)

  1. 例会の運営は、役員会の指示により、ドライバー事業委員会が行う事を原則とする。
  2. 月2回の例会の内の1回については、要録費を徴収する事とし、その詳細については都度役員会で決定する。

第12条(ニコニコ)

例会にニコニコボックスを設け、これを有効に活用する。使途は役員会に於いて 決定する。

 

第六章 会員及び会費

 

第13条(入会条件)

  1. 入会を希望する者は、会員二名による推薦と、例会2回以上の出席、およびオリエンテーション受講の後、役員会の承認を得て会員となる。ただし、事前に候補者の最低限の個人情報を会員すべてに開示することを要す。
  2. 第17条に定めるメーキャップ対象となる事業、会合への参加、出席も一回に限り例会出席と見なすことができる。

第14条(入会方法)

推薦者は、被推薦者の推薦書兼登録書をEMC事業委員長に提出する。EMC事業委員長は、EMC委員会で本会の諸規則に基づいて審査し、全会員に書面にて会員候補者の紹介をなし、会員からワイズメンとしてふさわしくないと言う特別の申し立てがない場合に限り、推薦書兼登録書を役員会に提出して、その会員候補の入会の承認を得ることを要する。 

第15条(入会式)

会長は、入会決定者を入会式に出席させ、本会会則の目的達成に協力する旨の決意表明を受理したあと、ワイズメンズクラブ国際バッジを授与して、正式入会を認める。 

第16条(入会金・会費)

会則 第二章 第9条 1項にいう入会金は¥20,000、会費は¥15,000/月とする。 

第17条(メーキャップと出席率の算定)

  1. 例会に欠席した会員が、前回の例会の翌日から翌回の例会日の前日までの間に下記に掲げる各会合に出席したことをメーキャップカード等により会長に申告したときは、クラブ例会に出席したものとみなすことができる。

ⅰ.自クラブの役員会またはクラブが年度計画により行う会合

ⅱ.区内外のクラブの例会または特別例会

ⅲ.区大会または理事の招集する会合

ⅳ.部会または部長の招集する会合

ⅴ.国際大会、地域大会またはこれらに準ずる会合

ⅵ.例会と重なった場合のYMCAが実施する重要な行事や会合

2.メーキャップは、原則として所定のメーキャップカードによるが、会長または会員が周知している場合は自己申告が可能である。

3.出席率は、出席した会員数を広義会員および功労会員を除いた会員数で除し、小数点以下第2位を四捨五入した百分率で表す。

第18条(広義会員)

会則 第二章 第7条に定める正当な理由とは下記のとおりである。

尚、広義会員は、例会出席義務が免除されるほかは正会員と同じ権利、義務を有する。

  1. ワイズメンズクラブのない地域へ移住したとき。
  2. 海外へ長期転勤となったとき。
  3. 療養が長期にわたるとき。
  4. 上記に準ずる事情があるとき。

 

第七章 慶弔

 

第19条

会員の慶弔に関しては、次の通りとする。尚、慶弔を受けた会員は返礼を必要としない。

  1. 会員の結婚。
  2. 会員の子供誕生。
  3. 会員の死亡。
  4. 会員の配偶者の死亡。
  5. 会員の父・母・子供の死亡。
  6. 会員の疾病・災害・その他の場合。
  7. 其の他、役員会が必要と認め決定した場合。
  8. 緊急を要し、役員会の開催議決を得る時間の余裕なき時は、会長は役員と協議して慶弔の方法を決定できる。但し、次回の役員会に於いて承認を得る。

 

第八章 交際費及び旅費

 

第20条

  1. 会長は、交際費及び旅費の支給方法を役員会に於いて協議し決定支給することができる。
  2. 会長は、西日本区が招集する公式な会合への交通費を請求する事ができる。但し、合理的路程に従い、かつ、最短距離による計算を原則とする。

 

第九章 自省の章

 

第21条

次の様な場合は、自らを省みるチャンスと判断し、自主的に自らに制裁を加える精神でニコニコボックスに献金する。

  1. 無断欠席の場合。
  2. バッジを例会・特別例会の際に忘れた場合。
  3. 遅刻の場合。
  4. 提出を求められた書類を期限内に提出しなかった場合。
  5. 緊急連絡を怠って、著しく迷惑をかけた場合。
  6. 其の他、自主的な判断に基づき他人に迷惑をかけたと思う場合。

 

第十章 運営に関する諸規定の改正

 

第22条

この規定は、総会で改正することができる。但し、改正案を全会員に通知することを要する。 

〔改定履歴〕

・2017年7月13日 第8期 定時総会にて第11条(例会の運営)を改定、同日施行

改定内容:第2項追加

・2017年7月13日 第8期 定時総会にて第16条(入会金・会費)を改定、同日施行

改定内容:「通常例会費は\3,000/回とし、特別な例会については都度役員会で決定する」を削除

・2020年7月9日 第11期 定時総会にて第16条(入会金・会費)を改定、同日施行

改訂前:「会則第二章第9条1項にいう入会金は¥20,000、会費は¥13,000/月とする。」

改訂後:「会則第二章第9条1項にいう入会金は¥20,000、会費は¥15,000/月とする。」

第27回西日本区大会のご案内【修正版】.pdf
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第27回西日本区大会メネットアワーのご案内.pdf
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ワイズメンズクラブ国際協会/リンク

 

ワイズメンズクラブ国際協会西日本区

 

ワイズメンズクラブ京都部

 

公益財団法人 京都YMCA

 

京都トゥービーワイズメンズクラブ

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  (びわこ部)

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  (九州部)

 

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  (Honolulu Hawaii)

 

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